技能ビザの更新・転職

技能ビザの更新

技能ビザの更新時には、最初にビザを取得した時とは異なるポイントに注意する

必要があります。

 

はじめて技能ビザを取得した際には申請人のキャリア(実務経験)の証明が重要

でしたが、これはすでに証明済みですので更新時には特に疑義がない限り通常は

重要なポイントになりえません。

 

技能ビザの更新時に問題となるのは、はじめてビザを取得した際に提出した資料

との整合性です。整合性がとれていないと、当初の申請が虚偽申請であったと疑

われてしまうことにもつながります。

 

日本人と同等の給料を支払ったか、当初の契約通りの給与を支払ったか、会社の

経営状況は悪化していないか、申請人の仕事内容にかかわるような店の構成員の

変化やメニュー変更はないかなどが技能ビザの更新時にはポイントとなります。

技能ビザと転職

技能ビザをお持ちの方が、在留期間の期間内に転職することは可能です。

ただし転職先は技能ビザの対象となる職場である必要があります。

 

例えば中華料理の調理師として技能ビザを取得された方が、他の中華料理店へ

転職することは同じ在留資格の範囲内ですので可能ですが、貿易会社へ転職す

ることはできません。この場合は在留資格変更許可申請をして技能ビザ以外の

他の在留資格が許可されれば転職が可能です。

技能ビザをお持ちの方が転職した場合の手続き(必須)

まず転職をされた場合は「契約機関に関する届出」を契約の終了または新たな

契約の締結があった日から14日以内に入国管理局で行う必要があります。

この届出は法律上の義務ですので、行わないと法律違反ですから更新時に不利

になります。

技能ビザをお持ちの方が転職した場合の手続き(任意)

技能ビザをお持ちの方が在留期間の期間内に転職された場合、その転職先での

就労が法律に適合しているか確認する手段があります。これが「就労資格証明

書交付申請」です(入管法19条の2)。これは申請人の便宜のための任意の

手続きですので、行わなくても更新時に不利にはなりません。

 

しかしながら、この確認を行わずに万が一転職先での就労が法律に適合してい

ないことが後の更新時に判明した場合、転職先での勤務が不法就労的な色の濃

い就労であったことになるため、転職先が確実に要件を満たすと確信できない

場合には就労資格証明書交付申請をされることをお勧めいたします。